弁護士なしでもできる!婚姻費用分担調停の完全ガイドと体験談

婚姻費用分担調停とは

離婚を考えている女性にとって、経済的な不安は今後の決断にも影響する大きな問題です。

そんな時に役立つのが配偶者から生活費を負担してもらえる婚姻費用という制度です。

配偶者と別居している場合に収入が多いほうが少ないほうに費用を支払い、生活基準を平等にする制度が婚姻費用です。

夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫が妻に支払います。

当人同士の話し合いではスムーズに金額が決まらないことや支払いが滞るなんてことも。
婚姻費用分担調停(婚費調停)という調停で話し合うことによって、妥当な金額を確実に支払ってもらうことができます。

金銭的に余裕がない場合、弁護士に依頼するのは難しいかと思いますが弁護士なしでも十分に戦える調停です。
親権問題など子どもの将来にかかわる重要な決断をするものとは異なるので、婚費調停は弁護士不要と個人的に考えています。

私は弁護士ナシ・相手は弁護士アリの状態で調停に挑み、無事に私の主張が全面的に通りました。

ポイントを掴めばさらにスムーズに調停に挑めます!

この記事では、婚費調停の基本的な情報やノウハウを経験者目線でわかりやすく説明します。

この記事でわかること

婚姻費用分担調停の概要
離婚調停との違い
相手に会わずに調停する方法
弁護士なしで申し立てる方法費用
実体験を元にした調停の流れ
調停に必要な金額
必要な書類や持ち物、服装

目次

婚姻費用分担調停(婚費調停)の基本情報

専門的な言葉ではなく、誰でもわかりやすいように説明しますね!


婚姻費用分担調停とは、夫婦が別居している際の生活費や子どもの養育費などの婚姻費用(生活費)の分担を話し合いで決めるための調停です。

正式には婚姻費用の分担請求調停と言います。
この記事では婚姻費用分担調停・婚費調停と略します。

収入が多い方が少ない方にお金を支払います。

調停の回数は1回で終わることは少なく、複数回の調停を経て終了することがほとんどです。

なぜ「婚姻費用」が存在するの?

夫婦というものは法律で相互扶助義務が生じています。

民法第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

このことから、別居中であっても夫婦である限り扶助する義務があります。

調停で確定した婚姻費用は心情的な問題で「払いたくない!」という事は通用せず、収入が多い方は少ない相手に費用を支払わなければなりません。

婚姻費用が支払われない場合は差し押さえも可能

婚費調停が成立すると決定した内容は法的に拘束力を持ちます。

これにより、約束が守られない場合では法的手段で対処することができます。

決められた婚姻費用の入金が滞った場合は、強制執行で給料の差し押さえも可能です。

強制執行では給料手取り額の1/2まで差し押さえが可能!

経験者からのアドバイス

相手の給料振込口座がわかっていたほうが差し押さえの手続きがです。
別居前に銀行口座情報は把握しておきましょう。

金額の決め方

ただやみくもに話し合いで金額を決めるわけではなく、裁判所が公表している算定表を基準にして話し合いが行われます。

令和版の最新算定表
令和元年12月23日に改定版が発表され、以前の算定表より増額傾向で修正されています。

改定前の算定表は2003年の社会情勢に合わせて作られていたので今の生活実態に当てはめると金額が低く現実的ではありませんでした。

夫婦それぞれの年収を算定表に当てはめて、婚姻費用の基準の金額を算定します。

表にはいくつか種類があり、夫婦のみの場合、子どもが1人の場合・2人の場合…といった具合に子どもの人数や年齢にによって分けられています。

算定表で算出する金額はあくまで目安になるものであり、さまざまな事情を考慮のうえ調停での話し合いで金額を決定します。

いつから請求できる?

婚姻費用は申し立てたときからの請求が可能です。

申し立て前から別居していたとしても、さかのぼって請求することはできません。

例)
2024年1月・・・別居
2024年5月・・・婚費調停申し立て

この場合、2024年1月~4月の婚姻費用は請求できません。
2024年5月以降の婚姻費用を請求することができます。

ということは別居したらすぐに申し立てたほうがいいわね!

家庭裁判所で行われる

婚姻費用分担調停は家庭裁判所で行われ、第三者である調停委員が間に入って話し合いを進めます。

婚姻費用分担調停は家庭裁判所内調停室と呼ばれる一室で行われます。

地方裁判所や高等裁判所のような法廷で行われるわけではないので緊張しなくても大丈夫♪

私は東京家庭裁判所での調停でしたが、会議室と言うほど堅苦しくもないテーブルと椅子があるシンプルなお部屋でした。

調停室の画像

山形地方・家庭裁判所では調停室の画像を公開しています。

家裁によって違いはありますがこんな感じとイメージしておくと良いです。

また、家庭裁判所は全国各地にありますが調停は基本的に相手の居住地の家庭裁判所にて行われます。

私が調停を申し立てる際、夫が都内在住・私が埼玉在住の場合は東京家庭裁判所で行われます。

相手側が申立人居住地(自分)の家裁での調停に合意している場合は、『管轄合意書』という書類を申立書と一緒に提出すれば申立人居住地の家裁でも対応可能です。

『誰でも』申し立てられる

婚姻費用分担調停は誰でも申し立てることができます。

弁護士じゃなければ申し立てられないなんてことはないです!

実際に私は一人で家庭裁判所へ行き、書類をもらってきて自分で申し立てました。

法律の知識がなくても安心してください。
家庭裁判所の家事手続案内というサービスを利用すれば、書類の記入方法や手続きの方法を教えてもらうことができます。

受付時間は各裁判所によって異なるので、申し立てる家裁のサイトで調べてみてくださいね。

私も家事手続案内で書類の記入方法など教えてもらいました。
家事手続案内利用に費用はかかりません。

離婚調停との違い

離婚調停は、夫婦が離婚に関する問題を話し合い、合意に達するための調停です。

一方で婚姻費用分担調停は、婚姻中の生活費や養育費などの婚姻費用について決める調停です。

離婚調停(夫婦関係調整調停)の目的は、夫婦が離婚に関する問題について話し合い、合意に達するための手続きを行うことを目的としています。

婚姻費用分担調停の目的は、婚姻中の夫婦が生活費や教育費などの負担割合について話し合い、合意に達するための手続きを行うことを目的としています。

離婚調停婚姻費用分担調停
目的離婚に関する総合的な問題解決生活費・養育費等の婚姻費用の金額決定
主な協議内容親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面会交流生活費、養育費
費用・収入印紙 1,200円分
・連絡用の郵便切手代
・収入印紙 1,200円分
・連絡用の郵便切手代

申し立てにかかる費用はどちらの調停も同じです。

離婚について話し合ている間の生活費のため、別居したらすぐに婚姻費用分担調停を申し立てると安心です。

離婚調停と並行して進めることが可能

婚姻費用分担調停と離婚調停は同時に進めることが可能です。

自分で2つの調停を申し立てることも可能かつ、自分が婚費調停・相手が離婚調停を申し立てるなんてこともあります。

離婚調停と婚費調停の2つの調停が発生しても、話し合いの場は1つです。

同時に平行してそれぞれの調停を進めるというより、調停内でどちらの話し合いも行います。

婚費調停は7月7日、離婚調停は7月15日のように別期日で調停期日を設けるわけではありません。

私の場合は、私が婚姻費用分担調停を申し立て、その後夫側が離婚調停を申し立てました。

婚姻費用の金額を決める内容を話し合いつつ、離婚についての条件等の話し合いも同時に進めていきました。
婚姻費用調停の成立と離婚調停の成立は同時でした。

経験者からのアドバイス

婚費調停を申し立てれば、相手側が離婚調停を申し立てる可能性が高いです。(相手が離婚を望んでいない場合は別)
婚姻費用は離婚が成立するまで支払いが続くものなので、相手側としては早く離婚を成立させたいもの。

よって、相手が申し立てることを見越して離婚調停は放っておくのも手です。余計な申立費用や時間をかけずに済みます。

婚費調停だけ申し立てましたが案の定、夫が離婚調停を申し立ててきました。

婚費調停の申し立て手順

実際に調停を申し立てた際の手順について解説します。

婚費調停の申し立て流れ

STEP
書類を手に入れる

・家庭裁判所に直接行く
・家庭裁判所のサイトからダウンロードする

STEP
書類を記入&必要書類を用意

・書類に記入する
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 用意
収入印紙1,200円分 用意
郵便切手用意(※家裁によって金額が異なる)

STEP
家庭裁判所に書類提出(申立て)
STEP
期日通知書が届く

初回の調停日時や場所が記載された用紙が届く
※差出人は私書箱+担当書記官の氏名。封筒からは裁判所からの書類ということはわからない。

STEP
調停開始

家裁に書類を提出してから初回の調停までの目安は約1か月です。

目安は1か月ですが裁判所の繁忙状況によって前後します。

私の場合は、年末年始が重なったこともあり申し立てから初回調停までは約2か月でした。
申立ての10日後には期日の連絡と日程に問題がないか家裁の書記官の方から電話がありました!

期日通知書について

申し立て後に届く期日通知書の封筒に記載されている差出人は私書箱+書記官の個人名です。
裁判所からの書類ということは封筒からはわからないです。

婚姻費用分担調停の期日通知書
私が受け取った書類現物

よって、誰からかわからない郵便物だからといって放置しないよう気をつけましょう!

裁判所からの郵便物とわかると不都合な方もいると思うのでこれは嬉しい配慮ですね。

この期日通知書は初回の調停時に持参するものなので、紛失しないように保管しておきましょう。

また、この期日通知書によって事件番号がわかります。

日程変更や質問等、家庭裁判所に連絡する際に必要な情報にもなるので、期日通知書上部に事件番号が記載されていことを忘れないでおくと良いでしょう。

必要書類と準備方法

婚姻費用分担調停_必要書類画像

婚姻費用調停に必要な書類を説明します。

書類の記入方法は別の記事で紹介しますが、記入内容は特に難しいものではありません
自身の状況を記すことがメインです。

必要な書類
  • 申立書…3通
  • 連絡先等の届出書送達場所等届出書)…1通
    ※家裁によって書類の名称が異なる場合があります。
  • 進行に関する照会回答書…1通
  • 事情説明書…1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明)… 1通
  • 収入印紙…1,200円分
  • 切手…必要枚数は家裁によって異なる

<相手に住所等知られたくない場合

  • 非開示の希望に関する申出書
    非開示を希望する各書類にホチキスで留めて提出

上記が必要な書類ですが、いくつかポイントをお伝えします。

申立書

家裁でもらえる申立書は3枚複写式のものです。1枚目に記入すれば3枚(3通)になります。

3通用意する必要があるのですが、
裁判所用相手方用申立人(自分)です。

裁判所のサイトからもダウンロードできますが、この場合自分で書類をコピーするなどして3通用意する必要があります。

記入書類は申立書のほか、連絡先等の届出書進行に関する照会回答書事情説明書も必要ですが用紙は全て家裁でもらうことができます。

経験者からのアドバイス

自分で用意すると用紙・印刷代がかかるので家裁に取りに行くことをおすすめします。
あらかじめ家裁のサイトから必要書類を確認し記入や申し立ての疑問点を洗い出しておきます。
家裁に申立書を取りに行き、ついでに家事手続案内を利用して申請方法を聞いてくるとよいでしょう。

1回目の調停までに必要な書類

  • 申立人の収入がわかる資料の写し
    源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書等の申立人(自分)の収入がわかる資料の写しが必要です。

私は申立書を提出する際に一緒に出しました!

1回目に必要であれば先に出してしまった方が楽です!

各書類の記入方法・例文については後日別の記事にまとめます!

夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

申し立て日から3か月以内に発行された戸籍謄本(こせきとうほん)を用意してください。

家庭裁判所のサイト内には「3か月以内発行」についての記載がなく、手順説明のPDF内に3か月以内発行のものと記載があります。

省略されたものではなく、全部事項証明の戸籍謄本が必要です。

戸籍法改正により戸籍謄本の取得が便利に

戸籍謄本を請求するには本籍地の市区町村役場で取得する必要がありました。
しかし、2024年3月の戸籍法改正により最寄りの市区町村役場で請求することが可能になりました。

調停申し立ての費用と支払い方法

調停時の費用は、収入印紙代(1,200円)と切手代(約600~1,500円)のみです。
切手代は家裁によって異なりますが、高くても1,500円程度なので婚費調停で発生する費用は合計3千円弱です。

収入印紙1,200円分が必要で身近なところだと郵便局で購入可能です。
1,200円券はないので、1,000円券+200円券や600円券×2枚で対応すると良いでしょう。
※券種の指定はされていません。

収入印紙を取り扱っているコンビニもありますが、200円券のみのお店が多いです。


郵便切手は「予納郵券」といって、調停時に必要な郵便物の郵送時に使われるものです。

調停終了後に余った切手は返してもらえます。

必要な切手の金額は各家庭裁判所によって異なるので、自分が申し立てる家裁のサイトをご確認ください。

ちなみに切手は種類と何枚が指定されています。

<東京家庭裁判所の場合>
100円切手×2枚、84円切手×8枚、10円切手×14枚、2円切手×5枚
合計 1,022円分

東京家庭裁判所では地下1階に売店があり、そこで収入印紙と切手を購入できました。
切手はあらかじめ上記必要な種類分がセットされていました!

経験者からのアドバイス

家裁内の売店で収入印紙と切手を購入できる場合があるので、申立書を家裁に取りに行ったタイミングで売店の有無・印紙類の取扱いを確認しておくと良いでしょう。

婚費調停の流れ

調停の流れについて説明します。

STEP
指定日時に家裁へ向かう

待合室で担当調停委員に呼ばれるのを待つ

STEP
初回の説明を受ける

調停委員は2名(男女各1名)

STEP
調停開始

2時間弱程度

STEP
次回日時決定→調停

調停を何度か繰り返す

STEP
終了

成立調停調書作成
不成立審判に移行

調停委員2名が申立人・相手方の意見を聞き、話し合いを進めてくれます。

何度か調停を繰り返し、婚姻費用について合意ができた場合は調停成立となります。

話し合いがまとまらず不成立になった場合は、自動的に審判手続きに移行します。

持ち物

  • 期日通知書
  • 認印
  • 自分の収入等がわかる書類※
  • メモ帳とペン
  • 電卓

※申立時に自分の収入がわかる書類を提出済みの場合は不要。

調停中は録画や録音は禁止です。よってメモ帳と筆記用具は必ず持って行った方が良いです。

また、お金に関する話し合いになるので電卓もあると便利です。

経験者からのアドバイス

調停委員の方の名前はメモをしておいた方が良いです!
うっかり名前を忘れてしまった際に聞きにくい&期日通知書には担当書記官の名前しか記載がありません。

初回の調停

期日通知書の日時に家庭裁判所の指定された階数の待合室に向かいます。

家裁の待合室は「申立人待合室」と「相手方待合室」に分かれています。
自分で申し立てた場合は申立人待合室、相手に申し立てられた場合は相手方待合室を指定されます。

私の場合は、夫からのDVの可能性があったので相手方と別の階数の申立人待合室の配慮がありました。

待合室はベンチが複数あり、同日時調停の方々と弁護士さんが同じ待合室で待つことになります。

調停開始時間近くになると、担当の調停委員の方が呼びに来ます。名前を呼ばれた方から調停員さんの案内で調停室に向かいます。

初回の調停時は、初めに調停についての説明や手続きについての説明があります。
通常は申立人と相手方どちらも同席で行われるようですが、DV等の事情がある場合は別々に行われます。

私の場合は、DVの可能性があるのでもちろん別。
調停期間中、夫の顔を見ることは一切なく安心して調停に臨めました。

調停での話し合い

調停委員は2名(男女各1名)です。毎回変わるわけではなく、調停が終了するまで同じ調停員さんです。

調停では申立人と相手方が同室で話し合う事は基本的にありません。

申立人と相手方が交互に調停室へ入り、調停員さんと話をします。
相手が調停室で話している間は、待合室で待機します。

時間は20分~30分程度でこれを交互に2回繰り返すことが多いです。

①申立人(30分)→②相手方(30分)→③申立人(30分)→④相手方(30分)
計2時間

サッと確認したい簡単な内容がある場合は、調停員さんが待合室にやってきて私に内容を聞いて戻っていくこともありました。

経験者からのアドバイス

婚費調停中は相手方や調停委員からさまざまな条件の提案、譲歩の交渉があります。
その場ですぐに判断しないことをおすすめします。
調停という経験したことのない場で緊張もあり、正しい判断ができないこともあります。
「次回までに考えてみます。」とよく考えてから回答させてほしい旨伝えましょう。

次回調停の日時を決める

調停の最後に次回の調停日時を決めます。

担当の調停委員・裁判官の方、調停室の空き状況から何日か提案を受け、申立人・相手方双方都合の良い日時を決めます。

経験者からのアドバイス

次回期日はおおよそ1か月後の期日を提案されますが、調停室が空いていない場合は2か月、3か月先になることもあるので自分のスケジュールを把握して調停に向かいましょう。

合意の場合(成立)

調停での話し合いを重ね金額や条件に双方が合意した場合、婚姻費用調停は成立となります。

合意に至った時点で裁判官が部屋に登場し、金額や支払い条件(分割の場合回数等)、期限等決まった内容を読み上げられ合意で間違いないか確認があります。

担当裁判官の方に会ったのはこのときが最初で最後でした。

その後、家庭裁判所にて合意内容が記載された調停調書という書類が作成され、後日自宅に届きます。

合意ができない時(不成立)

話し合いでお互い合意ができなかった場合は調停不成立で終了し、審判手続きというものに移行されます。

この場合は裁判官が職権で判断することになります。
双方からの事情や資料等から考慮し審判が下されます。

家事事件手続法第284条

1.家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第277条第1項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。


2.家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
 

3.家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052

よくある質問(FAQ)

婚姻費用分担調停について当事者として私が疑問に思った事を中心にまとめました。

調停時の服装は?

普段着で大丈夫です。スーツを着ている方はほぼいませんでした。
常識的に露出が多い洋服は控えましょう。
調停委員に悪印象を持たれそうなラフすぎるファッションは避けた方が良いです。

金額は調停委員が判断するもの?

調停委員はあくまで事情を聴いたり説得をしたり解決の手助けをする存在であり、決定権はありません。
相手からの意見等に対して判断するのは自分自身です。

調停委員は変更できる?

原則調停委員の変更はできません。

調停委員は何者?

非常勤の国家公務員で原則40歳以上70歳未満の方が選ばれています。
弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家や、地域社会で活動してきた人などが含まれます。

夫に会わずに調停できる?

できます。DV等で身の危険性がある場合は安全確保の配慮をしてもらうことができます。

進行に関する照会回答書」の裁判所に配慮を求める内容を記入する欄に事情を記入すれば認められることが多いです。

まずは婚姻費用分担調停を

離婚を考えていた当初、「婚姻費用」というものを私は知りませんでした。

離婚調停となると、親権が絡んで来たりかなり大きな決断を強いられます。
ただ、婚姻費用分担調停は平たく言えば生活費をいくら負担してもらうか決めることに特化しているもので、難しい事はありません。

収入が低い方の配偶者が婚費調停を起こせば生活費の足しを得られる可能性が高いのです。

必要な手順やコツを知ることで、私のように弁護士なしで自分で調停を進めることができます。

この記事を通じて婚費調停について理解し、弁護士なしでも自分で申し立てる自信を持っていただければ幸いです。

離婚調停より先にまずは婚姻費用分担調停を!

あとがき~おすすめアイテム~

離婚調停期間中はさまざまな書類が発生します。

申立書だけではなく、家庭裁判所からの書類や相手側からの資料など調停関係の書類を色々と受け取ります。

調停関係だけではなく、離婚するとなると女性センターに行った証明書、閲覧制限の通知書などさまざまな書類を手にすることになります。

どれも大事な書類です。

離婚関係の書類はA4ポケットファイル1冊にまとめておくととても便利です♪
経験上、40ポケット以上のものを選ぶと良いです。

あまり気分が良い書類たちではないので可愛いクリアファイルで少しでもテンションを上げるのもオススメ!

各種シェア大歓迎です!

この記事を書いた人

モラハラ夫から逃走し弁護士なしで婚姻費用・離婚調停を戦い抜いた一般人。
婚費調停では毎月12万円の婚姻費用を決定させ、離婚調停も成立し無事に離婚。
法律関係の仕事もしていないうえに中卒で学歴も低い人間。
プロフィール詳細は🔗から!

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