初婚だったので離婚も初体験!
最終的にモラハラ夫と調停離婚をしました。
これまであえて『離婚』について調べることもなかったので、離婚の種類を知りませんでした。
「協議離婚」って何?「協議」って裁判所で協議するもの?普通の離婚と違うの?というレベル…。
調停と裁判の違いも当然認識していませんでした。
この記事ではさまざまな離婚の種類についてわかりやすく解説していきます!
また、離婚調停だけではない離婚にかかわる調停についても説明します。
法律関係の仕事に就いたことがない一般人の私が、誰にでもわかるようにお伝えします。
さまざまな離婚の割合
調停と裁判の違い
調停の種類
婚姻費用分担調停がおすすめの理由
離婚の種類
夫婦が離婚するときに一番多いのは「協議離婚」です。
夫婦の話し合いだけで離婚届を提出する一般的な離婚方法です。
一方で、夫婦で離婚の話し合いがまとまらず、協議離婚できないときに利用されるのが家庭裁判所での「調停離婚」(※)です。
※正式名称は「夫婦関係調整調停」ですがここでは「離婚調停」「離婚調停」と記載します。)
大きく分けると「協議離婚」or「調停離婚」ですが、さらに細分化された離婚も存在します。
夫婦の話し合いによって離婚する方法です。
調停を申し立て、家庭裁判所で調停員と共に離婚の条件等の話し合いを進めます。
合意に至った場合、調停調書が作成され離婚が成立します。なお、調停の申し立てに回数制限は無いため、調停が不成立となった場合は再度申し立てることもできます。
調停での話し合いで合意に至らなかった場合、家庭裁判所が職権で離婚の審判を下すことがあります。こちらはレアなケースで件数としてはかなり少ないものです。
審判内容に合意し離婚が成立すると審判離婚となり、二週間以内に異議を申し立てれば審判の内容は無効となります。
調停で離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟を提起すると裁判に発展します。
裁判によって下された判決で離婚する方法が裁判離婚です。
※「調停前置主義」という決まりがあり、離婚裁判はいきなり起こすことはできません。必ず調停を経て裁判に至ります。
離婚訴訟を提起するには民法770条に定められている離婚原因が存在する必要があります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
夫婦の一方が他方を故意に放置し、同居や扶養の義務を果たさない状態。同居義務の遺棄や扶養義務の放棄など、夫婦としての相互義務を故意に果たさない場合を指します。 - 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
- 婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合
家庭裁判所の判決によって離婚が成立する形態の離婚です。
裁判の途中で裁判官からの和解勧告に対して夫婦ともに合意し、和解に至った場合は和解離婚が成立します。
裁判の途中で裁判を申し立てた相手の「請求」を、裁判を申し立てられた側が「承諾」し受け入れることによって離婚を成立させることを、承諾離婚・認諾離婚と言います。
離婚裁判は離婚調停を経ないと起こせないなんて知らなかった!
協議離婚と調停離婚の割合
2022年の離婚件数は179,099組でした。(厚生労働省 人口動態総覧 より)
約18万組=約36万人の方が離婚を経験したことになります。
約36万人ってどのくらいだろう?
・東京ドーム収容人数(55,000人)の6倍以上
・2022年出生数(770,759人)の半分以上
生まれてきた赤ちゃんの数と比べると、半数以上が離婚しているとは驚きです。
また、離婚する夫婦のうち約9割が協議離婚・約1割が調停離婚です。
調停離婚は貴重でレアで希少価値が高くてプレミアム的な存在!
調停離婚を考えている方!悲観せずに貴重な体験ができるとポジティブな気持ちで挑んでみましょう。
夫婦関係調整調停(離婚調停)とは?
夫婦関係調整調停とは、家庭裁判所の調停委員が中立的立場で間に入り話し合いながら夫婦間の問題を解決・合意形成することを目的とした調停です。
調停の目的は夫婦が自主的に合意に達することです。裁判所が強制的に決定を下すのではなく、双方の意見を調整しながら話し合いを進めます。
調停で合意に達した内容は「調停調書」として記録され、これには法的拘束力があります。これにより、後々の紛争を防ぐことができます。
調停は家庭裁判所で行われ、非公開のため傍聴人は入れません。
刑事裁判のような法廷ではなく、家庭裁判所内の小さな部屋で行われます!(会議室と言うほど固くない感じの部屋でした。)
離婚前に知っておきたい!婚姻費用分担請求調停
離婚に関する調停は離婚調停だけではありません。
婚姻費用分担調停という調停も存在します。
婚姻費用のことはよく「婚費(こんぴ)」と略されます。「婚姻費用調停」や「婚費調停」と略して呼ばれることが多いです。
婚姻費用とは、別居期間中に収入が多い方が低い方にお金を支払い、夫婦の生活レベルを平等にしましょうというものです。
双方の収入を裁判所が公表している算定表にあてはめ、その金額をベースに調停にて話し合いが行われ金額を決めます。
婚姻費用の支払いは、法律で決められた義務であるため「何でお前にお金を払わないといけないんだ!」と相手が激怒したところで、支払いを逃れられるものではありません。
もし、調停で婚費決定後に相手が婚姻費用を支払わないということがあれば、強制執行で給与の1/2まで差し押さえることができます。それくらい強制力があるものです。
また、婚姻費用分担請求は「請求したとき」から認められるものなので別居を開始したらすぐに申し立てましょう!
例えば、2024年1月から別居を開始し6月に婚姻費用分担調停を申し立てた場合、1月~5月分は請求できません。6月の申し立て時点からの請求しか認められません。
私は夫と収入差がかなりあったので、婚姻費用を月12万円もらうことができました。
婚姻費用分担請求(支払い)の終わりは、離婚したときor同居を再開したときです。
よって別居してすぐに申し立て、調停期間中(離婚成立まで)支払ってもらうのがベストです。
すぐに離婚が成立するのは稀なので、生活に困らないようにまずは婚姻費用分担調停を申し立てておくことをお勧めします。
話し合いで解決しない場合は調停を申し立てよう
私の場合は、夫のモラハラが原因で離婚しています。
モラハラ相手に話し合いは通用するものではありません。激高され話し合いにならないのです。
私は身の危険を感じて逃げました。
そしてまずは婚姻費用分担調停を申し立てたのです。
私が調停離婚に至った経緯はプロフィール記事に詳細を書いているので、こちらも読んでいただけると離婚調停の全貌がわかりやすいかと思います。
金銭的に弁護士さんに依頼する余裕はありませんでした。
調停にかかる費用は収入印紙1,200円分と郵便切手代600~1,500円(地域によって異なる)のみです。
調停回数ごとに追加で費用が発生するなんてこともありません。
話し合いがなかなか進まず離婚したくてもできず困っている方は、調停も検討してみてください。
第三者の調停員の方が間に入って話し合いを進めてくれるので、当人同士の話し合いより何倍もスムーズです。
友人や身内だとどうしても感情論が入ってしまいますが、第三者だと公平な目線で間に入ってくれるので合理的な話し合いができます。
調停を申し立てる前に、相手に勝手に離婚届を出されないよう「離婚届不受理申出」を提出しておくことをおすすめします。
「離婚届不受理申出」についてはこちらの記事▼を参考にしてください。